
平成21年7月14日
平成23年6月21日改訂
トレイダーズ証券株式会社
(1) 取締役会は、法令諸規則、定款、取締役会規程その他の関係規程の定めるところに従い、経営上の重要事項について決定あるいは承認するとともに、取締役の職務を監督する。
(2) 監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
(3) 法令等遵守に係る取締役会の諮問機関として「コンプライアンス委員会」を設置し、全社的なコンプライアンス上の重要課題についての報告および審議を行う。また、金融商品取引業者として、各法令・規則等の遵守(コンプライアンス)だけでは解決できない事業活動上の判断に、より高い倫理性をもって投資家保護と取引の公正性確保につとめることを目的として企業倫理担当役員を選任するとともに、「企業倫理委員会」を設置する。
(4) 法令等遵守の基本理念である「コンプライアンスの基本方針」に基づき、行動規範として「コンプライアンス・マニュアル」「倫理コード」を制定するとともに、その実践計画である「コンプライアンス・プログラム」の整備を行う。
(5) コンプライアンス統括部は、内部管理統括責任者の監督の下、法令等遵守に係る諸規程に則って定期的に社内研修等を実施し、社内のコンプライアンス意識を高めるとともに、法令等遵守状況の監視および内部管理態勢の構築、整備および運用に努め、その推進状況および結果を取締役会に報告する。
(6) 各営業単位に営業責任者および内部管理責任者を配置し、相互牽制させることにより、各営業単位の健全な営業推進を図る。各営業単位の内部管理責任者は、月次で開催される「内部管理責任者報告会」において、コンプライアンス上の課題および改善の進捗状況について、内部管理統括責任者およびコンプライアンス統括部に報告する。
(7) 検査部は、年間検査計画に基づき、社内各部署の業務が法令諸規則、定款および社内規程に則って行われているか検査を行うとともに、法令違反やシステム障害等の重要な問題が発生した場合には適宜特別検査を行い、検査結果を社長および取締役会に報告する。
(8) 社内外の通報窓口(法律事務所および検査部)につながるホットラインを備え、使用人等からの相談や通報を受ける公益通報制度を整備するとともに、社内に周知徹底し、その実効性を確保する。
(9) 取締役および使用人の法令違反については、就業規則等の規程の定めるところに従い、取締役会ならびに懲罰委員会による処罰の対象とする。
(1) 「文書管理規程」を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む)を適切に保存、管理する。
(2) 情報セキュリティに関する諸規程を定め、かかる情報資産の保護および管理を行う。
(1) 取締役会は、リスク管理担当役員を選任するとともに、リスク管理に係る取締役会の諮問機関として「リスク管理委員会」を設置し、リスク管理上の重要課題についての報告および審議を行うとともに、潜在的なリスクの洗い出しおよび対策等を協議する。
(2) 損失の危険の管理に関する社内規程として「リスク管理規程」「リスク管理の基本方針およびリスク管理規程細則」を制定する。
(3) リスク管理担当役員の監督の下、経営企画室は諸リスクを統合的に管理する。
(4) 社内各部署は、所管する業務に伴う様々なリスクを把握し適切に管理するとともに、定期的に、また必要に応じて随時、社長、リスク管理担当役員およびリスク管理委員会等にリスク管理状況を報告する。
(5) 災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え、「コンティンジェンシー・プラン」を定め、定期的にプランに沿った訓練を実施の上、結果に応じて内容を適宜見直すことにより、実効的な事業継続体制の構築を図る。
(1) 取締役会は、「定款」および「取締役会規程」に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に応じて随時開催する。
(2) 会社運営上の基本情報について、情報共有および意見交換するとともに、経営上の課題について機動的な意思決定を行うため、取締役により構成される「経営会議」を設置する。
(3) 取締役および執行役員で構成され、経営管理上の基本情報および問題点について、情報共有し、討議が必要と判断した事項につき決定を行う「業務執行役員会議」を設置する。
(4) 取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に業務を執行する。
(5) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」および「稟議規程」を制定する。
(1) 社長は、月次で定時開催される親会社の取締役会に出席し、事業および業務の状況の報告を行う。
(2) 社長および取締役は、親会社主導のもと週次開催されるグループ報告会において事業および業務の状況の報告を行う。
(1) 監査役の補助者については、業務執行に係る役職を兼務しないこととする。
(2) 監査役の補助者の人事異動、人事評価および懲戒処分については、監査役会の事前の同意を必要とする。
(1) 取締役および使用人は、法定の事項に加え、当社および当社グループに重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、コンプライアンスおよびリスク管理に関する重要な事項、公益通報制度、検査の状況等について、遅滞なく監査役または監査役会に報告する。
(2) 取締役および使用人は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。
(1) 監査役は、経営に係る重要な意思決定や業務の執行状況を把握するため、取締役会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の重要な会議に出席するとともに、稟議書等の業務上の意思決定文書を閲覧し、必要に応じて取締役および使用人に説明を求めることとする。
(2) 監査役は、必要に応じて監査法人、弁護士、公認会計士およびその他の専門家等と適宜連携を取りながら、監査を遂行する。
以上
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