
| 2007年12月28日 | ![]() |
追加証拠金の解消方法の変更について |
お客様各位
追加証拠金の解消方法の変更について
追加証拠金の解消方法を下記の通り変更させていただきます。
<追加証拠金の解消方法>
現行:
追加証拠金が発生した日の翌営業日の正午までに、@ 必要証拠金額を入金するか、A 建玉の一部または全部を決済する。
変更後:
追加証拠金が発生した日の翌営業日の正午までに、必要証拠金額を入金する。
変更日:
平成20年1月15日の追加証拠金の発生分
変更理由:
大阪証券取引所の指導により、同取引所規則「先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則」第31条に従い、建玉の決済による追加証拠金の解消を受付けないことと致しました。
従来、弊社は建玉の決済による追加証拠金の解消を受付けることは、お客様の利便性を高めるものと考え、これを取扱って参りましたが、過日に大阪証券取引所の監査を受けた際、上記規則の解釈について見解の相違を生じました。
これを受けて、追加証拠金の解消方法を「入金」に統一しますが、お客様の利便性を維持する代替案として、本年上期中にリアルタイムで必要証拠金額を管理できる「リアルスパン・シミュレーション」機能を搭載する予定です。同機能については、後日に追って詳細をご連絡させていただきます。
なお、当社同意書「先物・オプション取引の受託基準に関する同意書」では、第4条(追加証拠金及び強制決裁権)第1項受入証拠金が維持証拠金を下回った場合、翌営業日正午までに受入証拠金が委託証拠金に戻るまでの追加証拠金を、貴社からの請求の有無にかかわらず現金にて差し入れることとなっているため、その同意書どおりの対応となります。