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 店頭管理銘柄

読み【てんとうかんりめいがら】

証券取引所において上場廃止になった銘柄または店頭登録が取消しになった銘柄について、投資者保護上一定期間その流通市場が必要と認められた際に、証券業協会が店頭管理銘柄に指定したものを言う。よって、上場廃止・登録取消しが破産などによるもので、株価がまったくつかない場合は指定されることはない。尚、店頭指定銘柄の指定期間は6ヶ月で、売買状況などによって延長される。

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