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証券仲介業制度のご案内

 

金融商品仲介業制度の概要

  • 内閣総理大臣の登録を受け「金融商品仲介業」を営むことができます。
  • 金融商品取引業者から業務委託を受けた有価証券の売買等の媒介、募集もしくは売り出しの取扱いができます。
  • 外務員資格の取得と登録が必要です。
  • 個人・法人どちらでも営むことが出来ます。
  • 業務委託を受ける「所属金融商品取引業者」と委託契約を締結します。
  • 代金の受渡や有価証券の預託は所属金融商品取引業者が行います。 
  • 金融商品仲介業務における監督責任は、原則として所属金融商品取引業者が担います。
  • 複数の金融商品取引業者を所属金融商品取引業者とする事ができます。

金融商品仲介業制度のイメージ

証券仲介業制度のイメージ

金融商品仲介業を始めるために必要な手続き

  1. 業務委託を受ける金融商品取引業者を選択し、契約します。
    ※複数の金融商品取引業者との契約が可能です。
  2. 管轄の財務局長に届出て、内閣総理大臣の登録を受けます。
    金融商品取引業者に必要な申請書類を、主たる営業所または事務所の所在地を管轄する財務局長宛に提出します。
  3. 外務員登録候補者を日本証券業協会に登録します。
    所属金融商品取引業者(業務委託を受ける金融商品取引業者)を通じて、日本証券業協会へ外務員登録します。

プライバシーマーク

0120-04-2424
平日 8:00〜18:00
携帯サイト http://trds.jp/

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