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2008年9月30日現在
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基準価額の推移 |
※1 当ファンドは、ジェイ-グランド・インクが発行する利益参加型社債およびJCJ合同会社が発行する固定利付型社債等に投資します。当ファンドの投資する利益参加型社債は、匿名組合の収益の額等に応じて元利金の額が決定される仕組みの社債です。
※2 社債発行会社とは、ジェイ-グランド・インクおよびJCJ合同会社のことをいいます。
※3 匿名組合契約とは、商法535条に規定されている契約形態で、匿名組合員が営業者に出資を行い、営業者がその営業から生ずる利益を匿名組合員に分配することを約束する契約のことをいいます。利益参加型社債を発行しているジェイ-グランド・インクは、匿名組合員として不動産関連資産への投資事業を営む営業者に出資することにより、不動産関連資産の裏付けとなっている収益源物件から生ずる不動産収益の分配を受けることとなります。
※4 不動産関連資産とは、@投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第15号に掲げられている不動産信託の受益権、A資産流動化法に基づき不動産を取得する特定目的会社が発行する優先出資証券、B資産流動化法に基づき不動産を取得する特定目的会社が発行する特定社債、C不動産に関連する貸付債権、D主として不動産に投資する投資信託及び投資法人に関する法律に基づく投資信託の受益証券または投資法人の投資証券で上場しているものおよび同種の投資証券で上場していないもの(「J-REIT」)E営業者が不動産関連資産を取得する他の匿名組合の匿名組合員の地位、F商業用不動産担保証券(「CMBS」)等の不動産に関連する資産のことをいいます。
※5 収益源物件とは、不動産関連資産の最終投資先物件を意味します。


| 申込手数料 | お申込み口数に応じて下記の手数料率をお申込金額に乗じて得た額とします。 |
| 1万口未満・・・・・・・・・3.15%(税込み) | |
| 1万口以上5万口未満・・・・2.625%(税込み) | |
| 5万口以上・・・・・・・・・2.10%(税込み) | |
| 買戻し手数料 | 買戻し手数料はかかりません。 |
| 管理報酬 | 純資産総額に対して年率0.30% |
| 代行協会員 報酬 |
純資産総額に対して年率0.20% |
| 販売会社報酬 | 純資産総額に対して年率0.50% |
| 受託会社報酬 | 純資産総額に対して年率0.10% |
| その他の費用 | ・
合理的な額の弁護士費用、監査費用および会計士費用 ・ファンドのマーケティング費用(広告費用を含みます。) ・社債発行会社および匿名組合の営業者のそれぞれにおける各種報酬および費用 等 ※詳しくは交付目論見書「第二部ファンド情報第1ファンドの状況4.手数料等及び税金」をご覧ください。 *「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。 *当該手数料等の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| お申込期間 | 2008年3月1日(土)〜2009年2月27日(金) |
| (注)お申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。 | |
| お申込価格 | 各申込締切日(下記に定義されます。)に計算される受益証券1口当りの純資産価格 |
| (注)「申込締切日」とは、毎月の最終営業日、または、全てもしくは特定のサブ・ファンドに関して、管理会社が必要に応じて規定する日を指します。なお、日本においては、日々、申込を受け付けますが、ファンドは、これらを月1回申込締切日にまとめて取り扱います。 | |
| 募集総額 | 上限見込額は、1,002億4,000万円 |
| お申込単位 | 1口以上1口単位 |
| 買戻し | 毎月の買戻し日(毎月の最終営業日)に対する買戻し請求は、その月の20日(営業日でない場合は直前の営業日)までに、販売会社に対して行います。 |
| (注)ファンドがかかる買戻し請求に応じるための流動資産を有しないと管理会社が判断する場合には、かかる買戻し請求の全部または一部は失効することがあります。このように失効した買戻し請求は、次回の買戻し日に請求されるものとして取り扱われます。失効した買戻し請求は、最初に失効した買戻し日から6ヶ月以内に実現されます。 |
| 形態 | ケイマン籍契約型外国投資信託(円建て) |
| 信託期間 | 2103年8月31日まで |
| 設定日 | 2004年12月30日(木) |
| 決算日 | 毎年8月31日 |
| 収益分配 | 原則として毎月分配 |
| (毎月10日〔営業日でない場合は翌営業日〕から5営業日以内に支払いが行われます) |
| 管理会社 | FCインベストメント・リミテッド(FC Investment Ltd.) |
| 信託財産の管理運用業務、受益証券の発行等の業務を行います。 | |
| 受託会社 | HSBCトラスティー(ケイマン)リミテッド(HSBC Trustee(Cayman)Limited) |
| 管理会社との信託証書に基づき、受託業務を行います。また、信託財産の管理運用業務、受益証券の登録・名義書換業務のそれぞれの代行業務を行います。 | |
| 代行協会員 | 藍澤證券株式会社 |
| 管理会社との間の代行協会員契約に従って、代行協会員として受益証券の1口当り純資産価格の公表を行い、また運用報告書その他の書類を日本証券業協会および販売取扱会社に提出または送付する等の業務(代行協会員業務)を行います。 | |
| 販売会社 | トレイダーズ証券株式会社他 |
| 管理会社との間の販売・買戻契約に従って、販売会社として、日本において受益証券の販売および買戻しにかかる業務を行います。 |
◎投資信託は預金ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
◎投資信託は、金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。
◎投資信託はリスクを含む商品であり、投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
◎FC トラスト−ジェイ−グランド不動産証券投資信託の受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成20 年2月29 日に提出しており、平成20 年3月1日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成20 年5月30日、平成20年6月30日、平成20年7月31日および平成20 年8月15日に関東財務局に提出しております。
◎当資料は、FC トラスト−ジェイ−グランド不動産証券投資信託の商品内容を説明するためにFC インベストメント・リミテッドが作成した販売用資料で、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
◎FC トラスト−ジェイ−グランド不動産証券投資信託の取得のお申込みを取扱う場合には最新の目論見書をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。最新の目論見書は販売会社の本支店等にご用意しています。
◎FC トラスト−ジェイ−グランド不動産証券投資信託の純資産価格は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きによる影響をうけます。したがって、元本が保証されているものではありません。これら運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
◎当資料に記載の運用実績、分配金等に関するグラフ等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
◎お申込みに際しては、販売会社が「外国証券取引口座約款」をお渡ししますので、よくお読み下さい。