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税金・その他

【 Q 1 】 外国為替証拠金取引の利益は課税の対象になるのでしょうか?
【 Q 2 】 雑所得とは?
【 Q 3 】 課税対象となる期間は?
【 Q 4 】 外国為替証拠金取引の利益は必ず確定申告しなければいけないのでしょうか。
【 Q 5 】 株式取引での売買損益は外国為替証拠金取引での損益と合算できるでしょうか?
【 Q 6 】 他の雑所得との通算は?
【 Q 7 】 必要経費は認められますか?
【 Q 8 】 取引に関する報告書類について教えてください。



【Q1】外国為替証拠金取引の利益は課税の対象になるのでしょうか?
A 個人の場合には、事業として行っている場合を除き雑所得として課税対象になります。課税の対象となるのは、あくまでも反対売買による差金決済によって1年間に確定した売買益です。未決済のポジションの評価益には課税されません。
ただし、スワップについては金額が確定しているため、ポジションの決済・未決済にかかわらず課税対象となります。

なお、法人の場合はケースによって取り扱いが異なる場合がございますので、詳細は税理士等の専門家にお問合せくださることをお勧めいたします。
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【Q2】雑所得とは?
A 雑所得とは、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受け取る原稿料や印税、講演料や放送謝金などのように、他の9種類の所得(利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得)のいずれにも当たらない所得をいいます。
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【Q3】課税対象となる期間は?
A 課税の対象となるのは、1月1日から12月31日までの1年間に確定した売買益となります。
※法人の場合、各々が定めた事業年度毎で計算します。
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【Q4】外国為替証拠金取引の利益は必ず確定申告しなければいけないのでしょうか。
A 年間の給与収入額が2,000万円以下の給与所得者で、かつ給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円以下となっている方の場合は、確定申告する必要はありません。
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【Q5】株式取引での売買損益は外国為替証拠金取引での損益と合算できるでしょうか?
A 株式の売買損益は譲渡所得として申告分離課方式にて税金を納めるため、雑所得である外国為替証拠金取引の損益と合算する事はできません。雑所得は他の所得と合算することはできません。
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【Q6】他の雑所得との通算は?
A 外国為替証拠金取引の損益は、他の雑所得(他の取扱事業者で行った外国為替証拠金取引の損益、外貨預金によって発生した為替差損益その他)と通算する必要があります。
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【Q7】必要経費は認められますか?
A 必要経費は認められます。確定申告の際に、証書を添付して届出ることにより、必要経費を課税対象から控除することができます。
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【Q8】取引に関する報告書類について教えて下さい。
A
「取引報告書」 お取引毎に、お客様の口座におけるお取引の内容を郵送にてご報告いたします。
「残高通知書」 毎月一回、月末時点でのお客様の口座におけるお取引の内容、口座残高を郵送にてご報告いたします。

※確定申告につきましての詳細は税務署・税理士等、専門家にお訊ねください。




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